2014-11-05 第187回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
これにより、組合構成員である中小企業者単体では受注できないような規模の大きな案件の入札にも参加できるため、官公需適格組合の共同受注の促進を図ることで、中小企業者の受注機会の増大を図ることができると考えております。 また、二十五年度の官公需における官公需適格組合の契約実績は約二百四十一億円となっております。
これにより、組合構成員である中小企業者単体では受注できないような規模の大きな案件の入札にも参加できるため、官公需適格組合の共同受注の促進を図ることで、中小企業者の受注機会の増大を図ることができると考えております。 また、二十五年度の官公需における官公需適格組合の契約実績は約二百四十一億円となっております。
でありますから、ただ、これから気を付けることは、政府出資がスムースに中小企業組合構成員に移転をしていくかということ、それからこれは専門家に審査をしていただいてティア1構成をする特別準備金を幾らにするかを決めるのでありますが、私は政府出資以外の大多数はそうあるべきだと思っているんです。
株主が組合構成員、組合ですかに限定をされているのでそれはないだろう、そういう予測は、私は恐らくこの数年で外れてくるだろうというふうに思っていまして、民営化されるときにその辺の規制をどういうふうに考えられているか。必ずどこかで出てくる議論だと思いますので、今の時点での大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
その合併の際に何をねらって合併をされているかということでございますけれども、大きく分けますと、地域とか事業内容だとかあるいは組合構成員などが重複するような組合が、組合運営の効率化を目的に合併した例というのが一つあろうかと思います。それから、特に、東西に分かれていた同業種の組合が、情報を共有して、技術交流だとか技術開発の連携を深めるために合併した事例。
それから組合、構成員貸しにつきましても、基本はあくまで組織金融でありまして、組合という形で中小企業者がまとまっていくというものを支える車の両輪という位置づけで構成員貸しも考えております。
○説明員(米山揚城君) 貸し付けの金額の限度につきましては、一応の基準といたしまして、いわゆる組合構成員貸しの場合には一応一億五千万円と決まっております。ただ、これは商工中金の総代会の決議がございまして、必要な場合にはもっとそれを超えて貸し付けができるということになっておりまして、今回の場合もそれにのっとりまして一応本店の決裁という所定の手続を経まして貸し出されたというように聞いております。
次いで第三に、政府及び当局は、忍草入会組合が梨ケ原演習場内に立ち入り、使用、収益する入会権を認め、これを将来にわたって尊重することを重ねて確約している一方、演習場開放日を設けて忍草入会組合構成員等北富士農民に、野草等国有地上の天然果実を採取させている事実についてであります。
それから、会計検査院に対して昨年の十二月九日付で「忍草入会組合構成員に対する昭和四十二年度分以降の林野雑産物損失補償金支払に関する審査請求」というのが佐藤院長あてに出ていると思いますが、おわかりですか。
各組合構成員の状況が違いますので、若干の差が出てくることはやむを得ないんじゃないかと、かように考えるわけであります。しかし、それにいたしましても、組合員の福祉の充実その他につきまして、一そうの向上をはかっていかなければならないことでもございますので、今後とも財政面の強化につきまして努力を続けていきたいと、かように思います。
それを省略して組合から直接やる、たとえば組合構成員というのが、組合を構成しておる責任者というのがかりに市町村の責任者と同じであるといたしましても、それは組合のやるべきことでなくて、市町村において行なうべきことであり、組合にそんな任務は私は与えられておるとは思っておりません。
そうすると、その各個人について職員組合構成員か脱退者かは、これははっきりしているのですから、そこに差別が行なわれたかどうか、あるいは利益誘導が行なわれたかどうかは一目りょう然になります。自治省は、その結果を見て、いわゆる不利益取り扱いがはっきりしたならば、これに対しては行政指導されますか。
対内的にはどういうことであるかと申しますると、このことはやはりそこから利潤があがったならば、その利潤はことごとく組合構成員にこれを還元するという、これは法律上明確に相なっておるところでございます。中小企業等協同組合法の九条には「組合の所得のうち、組合事業の利用分量に応じて組合が配当した剰余金の額に相当する金額については、その組合には、租税を課さない。」
なお、現行は、中小企業金融公庫と国民金融公庫は年九分、商工中金は組合と組合構成員で多少異なりますが、平均九分三厘であります。これをそれぞれ六分五厘に引き下げるわけであります。また、災害対策に通常要する経費、これは災害救助対策、伝染病予防対策費等でありますが、これらについては、地方債をもってその財源とすることができるものとしたのであります。
しかし、組合構成員のためにそれだけよくなるのですから、そしてまた将来返ってくるんだ、従って、無配当でもがまんしよう、こういうのでありますから、そこら辺がはっきりしないと、なかなか第一回のように喜んであとを出すかどうかということはちょっと言いかねるのです。
しかし、調整団体としての調整機能はそのように若干弱いのが実態でございまして、まことに残念ではございますが、そういう実態に応じまして、私どもとしては各組合構成員あるいは県の連合会に資金のあっせん——中小企業金融公庫、商工中金なりあるいは個別の市中銀行なり、それぞれ団体が手当をしておられますそれらの金融機関につきまして、農林省としても積極的なごあっせんをし、その計画をもり立てておるわけであります。
ただ、その場合も、協同組合等が組合構成員に対して転貸をするという場合は、これは認めていいのじゃないかと思っております。それから、一般の金融機関から融通を受けることが困難なもの、これは、この基金の性質からいって当然ではないかというふうに思っております。 それからもう一つは、転貸資金でないことと関連をいたしますが、原則として旧債の返済資金でない、借金を返すということには原則として使わない。
しかし、労働組合が使用者側から独立して、その自主性を保って参りますため、さらに組合員がそれぞれ自発的に参加し、組合構成員であるという責任と義務と自覚を持ちますためには、チェック・オフというものは望ましい制度であるとは思っておりません。
もう一つの条件は、「組合構成員については種々論議の結果左記八社の中より選出方御当局に御一任することに決定致しました。」、この二つの項目を東独のカリ肥料輸入業社八社、すなわち伊藤忠商事株式会社、岩井産業株式会社、片倉肥料株式会社、相互貿易株式会社、東京食品株式会社、日綿実業株式会社、日東物産商事株式会社、光興業株式会社、この八社の連名によりまして、農林大臣にお答えをしたのであります。
刑罰をもって臨む、しかしながら、われわれは先ほども申し上げておるように、組合の自主性、組合の民主性による組合自体の、組合構成員自体の自覚と団結によって組合をこしらえてゆくんだと考えておりますので、そういうアウト・サイダーの規制に対しましては、組合員の団結によって排除してゆくように、わが社会党は考えておりますが、この点いかがでございましょうか。
当委員会におきましては愼重に審議をいたしたのでありますが、その焦点になりました第一点は、たまたま十一月十五日の新聞紙上に掲載されました商工中金の融資に関する汚職事件の究明であり、その第二点は、第二十八條の改正によつて、組合構成員より直接預金を受入れ、又直接に貸出を行い得るようにする点であり、 〔副議長退席、議長着席〕 その第三点は、本法案と中小企業の年末金融難打開との関連性であります。
それらの中には組合構成員の問題、係長まで組合員でないとか、こういう構成員の問題、それから賃金ベースをどうするかという問題、それから特殊手当支給の問題等が主でありまして、こういうことにつきましては、殆んど、どこも、日鉄、或いは苫小牧製紙、日銅その他の事業場も全部交渉中でありました。